第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、技術研究本部(以下「本部」という。) において、表彰等に関する訓令(昭和30年防衛庁訓令第49号。以下「訓令」という。) を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 表彰

(職務の遂行に当たり、功績があつた者)

第2条 職務の遂行に当たり、困難な業務の完遂、業務処理の改善又は合理化等に功績があつた者に対して、功績の程度により、それぞれ賞詞を授与する。

2 車両操縦者が、無事故で車両を操縦し、次の各号の一に該当した場合には、当該各号に掲げる賞詞を授与する。

(1) 基準走行距離20,000キロメートルに達したとき 第5級

(2) 基準走行距離60,OOOキロメートルに達したとき 第4級

(3) 前号の賞詞を授与されたのちは、基準走行距離40,OOOキロメートルに達するごとに 第4級

(4) 永年にわたり、無事故で、長距離を走行し、かつ、勤務成績が極めて良好で、特に他の模範と認められるとき 第3級

第2条の2 前条第2項の基準走行距離は、乗用車(ジープを含む。)については、実走行距離1キロメートル、トラックについては、実走行距離O.75キロメートル、その他の自動車については、実走行距離O.5キロメートルをもつて、それぞれ1キロメートルとして換算するものとする。

2 無事故走行距離の算定基準は、別表第1のとおりとし、無事故の認定基準等については、別奉第2によるものとする。

(技術上の発明考案をした者)

第3条 職務の遂行に当たり、次の各号の一に該当する事項について、技術上の発明考案 (必らずしも特許法等でいう発明考案であることを要しない。) をした者に対して、発明考案の程度により、それぞれの賞詞を授与する。

(1) 装備品等に応用できる技術又は試験・計測に係る技術として実証若しくは実証の予測がなされたもの

(2) 設計に関するもの

(3) 技術報告等の論文

(職務の遂行に当たり、功績があった機関)

第4条 職務の遂行に当たり、業務処理の改善又は合理化、困難な業務の無事故完遂等の功績のあつた組織に対して、その功績の程度により、それぞれの賞状を授与する。

2 表彰単位は、防衛庁組織令(昭和29年政令第178号)並びに防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、技術研究本部及び契約本部組織規則(昭和29年総理府令第39号)に規定する次の各号に掲げる組織単位とする。

(1) 内部部局にあつては、部、課、計画官、研究管理評価官及び技術開発官

(2) 附置機関にあつては、研究所、研究企画官、部、課、海上試験室、先進技術推進センター、企画業務室、研究管理官、支所及び試験場

(精勤章)

第5条 曹士に対する精勤章の授与については、訓令第18条及び第19条の規定に定めるところによるものとする。

(表彰の上申)

第6条 部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長(以下「部長等」という。) は、第2条から第4条までの規定に定める表彰に該当する事実を認めた場合には、別紙様式第1から別紙様式第4により、技術研究本部長(以下「本部長」という。) に上申するものとする。

2 前項の上申期限は、毎年9月15日とする。ただし、第2条第2項の規定による表彰に該当する事実がある場合及びその他表彰に該当する事実があり、速やかに表彰することが適当であると認めた場合は、その都度本部長に上申するものとする。

3  第5条の規定に定める精勤章の上申については、部長等は、訓令第21条の規定に定めるところにより本部長に上申するものとする。

第3章 技術表彰審査会

(技術表彰審査会の設置)

第7条 本部に技術表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 本部長は、前条の規定により上申のあつた表彰のうち、「技術上の発明考案をした者」に係るものについて、前項に定める審査会に諮問するものとする。

(任務)

第8条 審査会は、上申のあつた事案について、総合的に審査し、該当賞詞を本部長に答申するものとする。

(組織)

第9条 審査会は、会長及び審査委員若干名をもつて組織する。

(会長及び審査委員)

第10条 会長は、総務部長をもつて充てる。

2 会長は、審査会を召集し、これを主宰する。

3 会長は、審査会の運営に関し、必要な事項を定めることができる。

4 審査委員は、次の各号に掲げる者のうちから本部長が指名する。

(1) 内部部局の課長、計画官及び上席評価管理官

(2) 副技術開発官

(3) 研究所の研究企画官、部長及び主任研究官

(4) 先進技術推進センターの研究管理官及び主任研究官

(幹事)

第11条 審査会に幹事1名を置く。

2 幹事は、総務部総務課長をもつて充てる。

3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務をつかさどる。

(専門委員)

第12条 審査会に、専門委員を置く。

2 専門委員は、職員のうちから本部長が指名する。

3 専門委員は、審査会の求めに応じ、次の各号に掲げる事項について、技術的評価を行う。

(1) 第3条第1号又は第2号に該当する事項

イ 着想の優劣

口 技術の水準

ハ 実用価値

ニ 経済的効果

(2)  第3条第3号に該当する事項

イ 着想の優劣

口 将来の装備品又は学術的な面への波及効果又は貢献度

(欠格条項)

第13条 審査委員及び専門委員は、自からが表彰候補者となつている事案については、その審査又は評価に参加することができない。

(審査)

第14条 審査会は、第12条第3項に定める技術的評価に基づき、さらに次の各号に掲げる事項を考慮して、総合的に審査するものとする。

(1) 特許権等の登録・出願の有無(官・民共同による場合は、貢献した内容及び持分の比率)、装備(制式・規格の制定)の有無

(2) 共同研究による事案にあつては、各人の貢献した内容及び貢献度(比率)

(関係者の説明等)

第15条 会長は、事案の関係者に、当該事案の内容について説明の機会を与えなければならない。

2 会長は、必要があると認めた場合は、当該事案の関係職員又は専門技術者の出席を求め、事案についての意見をきくことができる。

(庶務)

第16条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

第4章 感謝状

(感謝状の贈与及び贈与権者の指定)

第17条 感謝状は、研究開発の推進、試験の円滑な実施、本部が使用する施設の取得その他本部の所掌事務の遂行に協力し、又は援助して、その功労が著しいと認められる職員以外の者又は団体に対し、その功労の程度に応じて、本部長又は次項に定める者が贈与する。

2 訓令第24条の規定に基づき本部長が指定する附置機関の長は、研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長とする。

(感謝状の上申)

第18条 部長、研究開発評価官及び技術開発官は、感謝状を贈与すべき功労に該当する事実を認めた場合には、別紙様式第5により、本部長に上申するものとする。

2  研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長は、感謝状を贈与すべき功労の程度が本部長から贈与することが相当であると認める場合には、別紙様式第5により、本部長に上申するものとする。

3 前2項の上申期限は、毎年9月15日とする。ただし、功労に該当する事実があり、速やかに感謝状を贈与することが適当であると認めた場合は、その都度上申するものとする。

第5章 雑則

(表彰等の実施)

第19条 表彰等 (第6条第2項ただし書及び第18条第3項ただし書の規定に該当する場合並びに研究所長及び試験場長が贈与する場合を除く。) は、本部の創立記念日の行事として行う。

(感謝状の贈与実績報告)

第20条 研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長は、自ら感謝状を贈与した場合には、別紙様式第6により、そのつど本部長に報告するものとする。

附 則

1 この達は、昭和49年11月14日から施行する。

2 この達施行の際、すでに提出されている候補者の推薦書及び選任されている専門委員は、この達の規定により上申及び指名されたものとみなす。

附 則 (昭和50年4月2日技術研究本部達第4号)

この達は、昭和50年4月2日から施行する。

附 則 (昭和54年6月11日技術研究本部達第2号)

この達は、昭和54年6月11日から施行する。

附 則 (昭和54年9月26日技術研究本部達第3号)

この達は、昭和54年9月26日から施行する。

附 則 (昭和62年7月1日技術研究本部達第5号)

この達は、昭和62年7月1日から施行する。

附 則 (平成3年4月1日技術研究本部達第4号)

この達は、平成3年4月1日から施行する。

附 則 (平成13年1月6日技術研究本部達第1号)

この達は、平成13年1月6日から施行する。

附 則 (平成15年10月30日技術研究本部達第8号)

この達は、平成15年10月30日から施行する。

附 則 (平成16年3月31日技術研究本部達第2号)

この達は、平成16年4月1日から施行する。

附 則 (平成18年3月27日技術研究本部達第4号)

この達は、平成18年3月27日から施行する。

附 則 (平成18年7月28日技術研究本部達第8号)

この達は、平成18年7月31日から施行する。